C型肝炎でお悩みの方へ(C型肝炎の給付金について)

下記のようなお心当たりのある方は,いちょう総合法律事務所の連絡先までご連絡ください。

 平日午前10時から午後5時まで:  045-662-7111
 上記以外の時間帯及び土日・祝日: 080-7170-1444
 

C型肝炎ウイルス(HCV)による慢性C型肝炎,肝硬変,肝がんなどと診断された患者様の中には,出産や交通事故による外傷等のため,大量出血して輸血等の治療を受けたことのある方がいらっしゃいます。

血液から作られる医薬品であるフィブリノゲン製剤,血液凝固第\因子製剤の一部にHCVが混入していたため,それらの投与を受けた患者様が相次いでHCVに感染した,という事件がありました。

HCVは,数十年もの期間を経て肝臓にダメージを蓄積し,慢性C型肝炎を発症します。
厄介なことに,肝炎には自覚症状がない場合もあります。
そのため,上記のような医薬品の投与を受けた後,数十年経過した現在においてもなお,新たに慢性C型肝炎と診断される方がいらっしゃいます。

国は,特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法という法律を作り,その中で上記のような薬害事件に対する国の責任を認め,その被害に遭われた方やそのご遺族の方に給付金を支給して被害の回復を図っています。

特定C型肝炎による給付金を受けるためには,令和10年1月17日までに,国に対して国家賠償請求訴訟を提起しなければなりません。
また,訴訟提起のためには,原因となる治療を受けたことを証明する資料として,医療機関のカルテ等の記録を取り寄せなければなりませんが,これらは一般の方には困難です。
このような事情があるため,いちょう総合法律事務所では,令和4年4月から,患者様やそのご遺族の方の代理人として,被害の回復に協力することになりました。

C型肝炎でお悩みの方の中で,妊娠・出産時の大量出血,交通外傷等による大量出血の経験があり,輸血等の治療を受けた心当たりのある方やそのご遺族の方は,
いちょう総合法律事務所の連絡先までご連絡ください。

特に,最近ではC型肝炎の原因となった特定フィブリノゲン製剤等を使用していた病院が,内部調査の結果, これらの薬剤の使用履歴があることが判明した患者様やそのご家族に対して,お手紙で注意喚起を行っている例が散見されます。
該当するお手紙を受け取った方は,迷わず,下記連絡先までご連絡ください。

 平日午前10時から午後5時まで:  045-662-7111
 上記以外の時間帯及び土日・祝日: 080-7170-1444

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